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坂爪 潤

年齢:
52歳
性別:
男性
不動産キャリア
5年
血液型
O型
  • なるほど!141

坂爪 潤坂爪 潤

  • 坂爪 潤
  • 坂爪 潤
  • 坂爪 潤
出身地長野県座右の銘売り手よし、買い手よし、世間よし
長所とにかくコツコツ物件を探します。
不動産に掘出物は有りませんが、少しでも希望に近い物件を!!
短所眠い・・・大人なのにいっぱい寝ないとダメな人です。
家族構成妻・子×4将来の夢この会社を大きくしましょ!!
外国語-尊敬する人-
趣味釣り・バイク
鎌倉在住・趣味のおかげで、鎌倉は勿論、磯子~横須賀・葉山・逗子、土地勘バッチリです!!
特技-
得意物件【賃貸物件】マンション,アパート,一戸建て,メゾネット,単身者向け,学生向け,二人暮し・ルームシェア,ファミリー向け,ペット対応・相談,駅近物件,リゾート,デザイナーズ,初期費用安め,高級マンション,事務所・店舗・倉庫・工場
【売買物件】中古マンション,新築戸建て,中古戸建て,土地,収益物件,リフォーム・リノベーション,デザイナーズ,タワーマンション,高齢者向け,ファミリー向け,駅近物件,リゾート・別荘,海近物件

10年超、司法書士業界で培った知識を生かして、安全・安心なお住い探しをご提案致します。

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坂爪 潤を星で表すと...

妻への愛情
100pt
長男への愛情
100pt
長女への愛情
100pt
次男への愛情
100pt
次女への愛情
100pt
総合
500pt
N様ご職業:会社員
家さがしを初めて1ヵ月程たってから知人の紹介でベイシティさんと出会いました。

当初から仲介手数料の高さには疑問を持っていましたが、不動産会社に直接聞くこともできず「仕方がなのかな~」と思っていました。

坂爪さんに実際に物件を案内して頂きながら、物件や施工会社の特徴は勿論ですが、不動産の流通の仕組みや手数料の計算方法など詳しく説明して頂いてからは、なんだか安心して物件見学に集中できました。

ベイシティさんに合うまでに何社か回りましたが、ストレス無く物件見学が楽しいと感じたのは初めてでした。

契約をする際にも価格交渉や引渡の条件など、手数料無料物件なのに売主さんと根気よく交渉してくれましたね! 

希望の家を手に入れる事が出来て最高!!
トラブル無く気分よく新居に引っ越しできて最高です。
staff comment:
N様有難うございます。

物件見学、本当に楽しかったですね。

ご購入された物件を見た瞬間「コレダッ!!」と思われた事と思います。

私もご案内前に物件を下見した時に「コレダッ!!」て思いました。


これから永いお付き合いになります。引き続き宜しくお願いします。

N様の画像

ご職業:公務員
今だから教えますが、仲介手数料最大無料との事で最初は疑心暗鬼で問合せしました(妻は否定的でしたが)。お会いしてみて良い意味で期待を裏切られました。「買う側が理解できる様にに説明する」全てにおいてこれが徹底していて良いと感じました。仲介手数料の件も納得です。一つ注文を付けるとしたら、私に説明してくれた仲介手数料の仕組み等の情報をホームページに掲載してはいかがですか?私と妻が最初に感じた「なんとなく怪しい・怖い」が払拭されるとおもいます。最後に夫婦共々良い住まいさがしが出来たと大満足です、これからも頑張って下さい。
staff comment:
アドバイス有難う御座います。

無料=怪しい・怖い・・・目から鱗です!!

業界の人になってしまうと消費者目線が失われてしまうんですね。


早速ホームページ改定します。


の画像

2026年08月  不動産相談回答ランキング - 位/10858人中

総回答数:
14

質問のカテゴリー:-

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Q
2014/11/13家を相続することになったら
両親もいい歳になってきて、家を相続することがそう遠くない話になってきたなと考えています。家は20年前に建てた一戸建てです。

相続の手続きというのがあまりイメージできていないのですが、やはり不動産屋さんと弁護士の方にお世話になるのでしょうか。

また、相続税などの金銭的な動きをおおまかに教えて頂きたいです。宜しくお願い致します。
A
2014/11/14昨今、相続税増税の話も出てきています。

相続する財産が、一般的な住宅だけであれば、相続発生後に、「司法書士」・「税理士」に相談すれば問題ないと思いますが、その他の不動産・有価証券・預貯金等の資産があり、相続税の控除額を超えそうな場合には、ご両親がご存命の内に「相続税対策」するのが得策です。

また、相続人が複数いる場合には、事前にご家族で話し合いの機会や、ご両親の意向を確認しておくのも良いと思います。

相続の内容次第では、遺言書を書いて頂いた方が良い場合もありますが、不動産会社は法律相談や税務相談を受ける事は出来ません。

不動産屋の出番は、その後の建替えや、ご売却・賃貸で運用する場合となります。


①相続の内容(法律相談)⇒司法書士

②相続税⇒税理士

③不動産の売却・賃貸等⇒不動産会社



に相談するのが良いと思います、不動産会社・税理士・司法書士は、近接の業種ですので、いずれか一カ所で他の先生や業者を紹介してもらう事も出来ると思います。

質問のカテゴリー:注文住宅

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Q
2014/11/04売主、仲介共に担当が酷く…
無知な為どうかアドバイスお願い致します。
去年10月に仲介業者をはさみ建築条件なしの土地を買いました。今思うと言葉巧みに騙されたのでしょうが、そのまま仲介業者(建設会社だったので)で新築することになりました。
市街地調整区域の土地です。
10月末に仲介手数料42万5250円を契約し、11月中旬に建築工事請負契約しました。
その後4月まで放っておかれ、さすがにおかしいと思い、こちらで市役所などに確認の電話をすると、今まで先延ばしにされていた理由がすべて嘘だと分かり、追求しました。
売主が仕事をさぼっていた為、話し合い、契約はそのままですが、外構を少し請け負うこと、今後は誠意をもって仕事をすることで合意しました。
しかしいつまでたっても外構図面が出来上がらない為着工に至らず、仲介担当者も「売主さんの体調が悪い」「売主さんの性格のせい」と擁護する始末。全く頼りになりません。
腹の立つことばかりで、仲介手数料も払いたくなくなってきたし、もっと外構をやらせたくなってきました。
そういう理由で減額をお願いしたり、見返りを求めるのはおかしいですか?
騙されているのでしょうか?

A
2014/11/06請負契約の内容等、詳細が解りませんので、一般論としての回答となりますが、契約の通りに工事がなされていないとの事で有れば、民法上の債務不履行(履行遅滞・不完全履行)の問題だと思われます、追加の外構工事や費用の値引きに関しては、前記債務不履行の基づく損害の賠償として交渉してみては如何でしょうか?
また、土地の売買に関する重要事項説明書に業者の所属する協会が記載されていると思いますので、該当する協会等に相談してみるのも良いかも知れません。

質問のカテゴリー:注文住宅

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Q
2014/11/06司法書士は二人必要?
仲介業者から自社で提携している司法書士で登記を行うよう言われております。
当方と致しましては金融機関から紹介(金融機関指定の司法書士で登記することが融資の条件)された司法書士にお願いするつもりでおりました。
金融機関指定の司法書士が融資の条件である旨伝えると、所有権登記だけでも提携の司法書士を使うよう言われました。
仲介業者の担当に質問したのですが、「何かあった時にすぐに対応してもらえる。」等、よくわからない理由を並べてきます。
法的義務があるのかどうか尋ねたところ、「余計に支払いたくなければいいです」と不遜な態度をとられてしまいました。
その後、「提携司法書士以外に依頼することを社長がNGと言えば、それに従っていただきます」と連絡してきました。
このような場合どのように対応すればよろしいでしょうか。(ちなみに契約書には提携司法書士を使うことは謳われておりません。)

よろしくお願い致します。
A
2014/11/06先ず、司法書士は一人の先生にお願いするのが、交通費・日当などの費用面では割安で済むことは間違いありません。 
今回の不動産ご購入に関して、抵当権設定登記に関しましては、ひらかわさんの利用する金融機関指定の司法書士を使う事は変更不可能だと思われます(金融機関は譲りません)   
問題は、所有権移転登記を行う司法書士に関してですが、当社(横浜エリア)の実務としましては、「司法書士・売主指定」と言うのは結構良くあります。これは昨今司法書士の本人確認義務が厳格化された為、物件の売主が不動産業者であるような場合には、司法書士がその売主の会社の社長に面談したり、別途委任状を徴求したりと手間と時間がかかる事から、売主の会社代表者と面識のある司法書士を利用する事を条件としているケースは散見されます。  
但し今回のケースは仲介会社提携の司法書士との事の様ですので少し事情は違う様ですね。原則として司法書士はその費用を支払う「買主」が選択します、指定の司法書士を使う旨の約束が無いのであれば、ひらかわさんの意思で決める事が当然だと思います。
当社も提携の司法書士はおりますが、金融機関から司法書士を指定された場合などは、売主・買主と相談して、費用面を考慮して、その金融機関指定の先生に移転登記等も一括して依頼する場合もあります。

質問のカテゴリー:マンション

  • なるほど!6
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Q
2014/04/04若いうちに家を買うのか、一生賃貸で暮らすのかどちらが良い?
結局のところ、若いうちにマンション・戸建てをを買うのと、一生賃貸でいるのはどちらの方人生設計としては正しいのでしょうか。
都内在住サラリーマン・30歳・年収500万円・妻子有です。
A
2014/05/11正しいとなると難しいですが、奥様・お子様もいらっしゃるとの事ですので、購入をお勧めします、住宅ローンを利用してマイホームをご購入の場合、一般的には「団体信用生命保険」に加入します(フラット35は別途加入)これは、ローンの債務者「仮に:タックさん」に死亡・重度障害等が有った場合、保険により住宅ローンを完済して、ローン残高が0になる保険です。簡単に言うと「家賃のか掛からない家を妻と子供に残してあげられる」という事になります。またローンを完済すれば老後の生活も余裕が生まれますし、売却して賃貸住まいと言う選択も可能です。単純なキャッシュフロー上の損得では無く、将来の選択肢を広げる意味でも購入をご検討されて見ては如何でしょうか?

質問のカテゴリー:土地

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Q
2014/04/11借地の地主から時価の半分ほどで買ってほしいと言われた。
無道路地の借地に家を建てて住んでおります。地主から時価の半分ほどで買い取って欲しいと言われました。いわゆる再建築不可物件は千差万別で、相場や時価といった概念は適さないと思います。不動産鑑定士さんのHPで、無道路地の評価は時価の2割~3割との話を何件か見かけました。実際の不動産取引でもそうなのか教えて下さい。
A
2014/05/11ご質問に記載のとおり、無道路地(接道していない土地)土地の取引相場は千差万別です。その土地を買われる方が隣の土地を所有している等、該当の土地を再利用する事が可能な場合には取引する価値がありますが、再建築が出来ないままでは評価はなかなか難しいでしょう。一般的に土地を買う方はその土地を利用するために購入します、他人の土地を通らないと出入りできない、再建築が出来ないとなると、住宅用地としては勿論、駐車場・資材置き場としても利用が出来ません。またその様な物件を購入する際に住宅ローンを利用する事も難しい(ローンが使えない)と思います。借地権の買取に関する価格の評価については、路線図に乗っている借地権割合等も参考になりますが、先ずは最寄りの不動産会社に相談される事をお勧めします。

質問のカテゴリー:-

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Q
2012/03/09下記の不動産の場合、誰に権利があるのでしょうか?
お世話になります

下記の不動産の場合、誰に権利があるのでしょうか


  不動産・・ 土地と家屋

  名義・・祖父(逝去)

  権利人と思われる方の動向

   ① 祖父の子ども(3人)

     娘(逝去) 
     息子二人のうち 1人は逝去
             1人は行方不明

   ② 祖父の子どもの子ども

  
     娘の娘(生存)
     息子の逝去の方の子どもはいない
     
     息子の行方不明の子どもは3人(生存)
     (ただし息子さんは離婚している。子どもさんがどちらの姓を名乗っているかわからない。)

  ③ 祖父の兄弟姉妹はすべて逝去

 以上権利関係がありそうな方を書き出しました。
   ややこしいのですが、ご教示お願いいたします

   誰に現在の権利があるのでしょうか。 

   行方不明の方がこのまま行方不明のままですと
   どうなるのでしょうか
A
2012/03/09あすかさん初めまして、ご質問の場合(仮にご尊母が亡くなっていると仮定した場合)、娘さんの娘さんは相続人です、行方不明の息子さんも現時点では相続人です。但しご尊父が亡くなられた時に、娘さんがご存命だった場合には、亡くなられた娘さんのご主人様も相続人です。亡くなられた息子さんでお子様のいない方に奥様がいらっしゃる場合、ご尊父がその息子さんより前に亡くなっている場合には、死亡した息子さんの奥様も相続人です。行方不明の息子さんのお子様方は、行方不明の方の死亡が判明するか、失踪宣告を受けない限り相続人にはなりませんが、何らかの手続きを進めて行く上では、現実的には失踪宣告を受ける必要があると思われますので、結果相続人となる可能性はあります。キーワードとして「直系」「傍系」「数次相続」「代襲相続」この辺りを調べてみると、相続の優劣や法定相続分が解ると思います。★付記事項★①の件につきしては、亡くなられた娘さんのご主人は相続権がありません。②の件につきましては、息子さんが亡くなっているのであれば、子供3人はご尊父の相続人となりますが、「行方不明」で有るだけでは相続人とはなりません。子供3人が相続人となる為には、行方不明の方が戸籍上死亡となっている事が条件となりますので、何処かで亡くなられて死亡届が出ているか、家庭裁判所への申し立てで「失踪宣告」がなされて、死亡したのと同等の取扱いを受けるまでは、仮に息子さんの行方が解らなくても、その息子さんが相続人であり、その子供3人は相続人にはなりませんし、死亡しているか否かが不明な方に代わって、子供たち3人が各種手続きを進めて行く事も出来ません。解り難い解説ですが、不明な点は改めてお問合せ 下さい。

質問のカテゴリー:一戸建て

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Q
2011/12/13家を買う時の手順を一から教えて頂けないでしょうか?
家を買うとき、具体的には何から始めればいいのでしょう。 たとえば新築庭付き一戸建てを建てようとしたとき、来年結婚してから探し始めたとして、実際に住めるのには最短でいつくらいですか?土地も買わないとです。
どういう手順ですればいいかまったく見当がつかないので聞いてみました。断るのが苦手なので不動産屋さんに行くと買わされてしまいそうなので。
A
2011/12/13新築庭付き一戸建を土地購入し注文住宅で建築する場合、土地の購入を決定してから最短でも4ヵ月程度はかかってしまいます。土地の上に古家が有ったり、土地の引渡に猶予期間が有ったり、設計や打合せに時間がかかれば、その分さらに期間は伸びてしまいます。お住いさがしの順序として、まずは資金計画から始める事をお勧めします。住宅の取得には物件価格の他に諸費用が発生しますし、建売住宅と土地から注文住宅を建てるのとでも諸費用は大きく変わってきます。それも含めていくらまでの物件が購入可能なのか?住宅ローンを利用する場合にはいくらまで借入可能で、月々の返済はいくらなのか?実際に希望通りの借入が可能なのか?住宅ローンの種類や金利も様々ですので、詳しい営業マンに相談されるのが良いでしょう。その上で希望のエリアや物件の種類(新築・中古戸建・マンション・土地から注文住宅)の条件で絞り込んで探して行くのが遠回りしないお住まい探しになると思います。高額な物件は条件が良いのが当たり前ですが、予算的に購入出来ない物件を見ても夢が膨らむばかりで、現実に購入可能な物件で妥協できなくなってしまいがちです。それから、来年ご結婚との事ですので、奥様の意向を聞いてみる事はは勿論ですが、ご両親の意向も確認してみて下さい、特に購入に際して資金援助が有る場合には「お金は出すけど、口は出さない」と言う方は少ないので要確認です。夫婦で気に入った物件に親がNGと言うのは実際結構あるお話しです。お孫さんが出来たらすぐに会える距離に居てほしいですからね。最後に物件探しの前に営業マン探し!不動産会社に行くと営業されそう・・・確かにそんな会社も有りますが、親身になって相談に乗ってくれる営業マンも沢山います、良い営業マンに出会って良いお住まいが見つかると良いですね。

質問のカテゴリー:トラブル

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Q
2011/12/03アフター点検に関しての連絡が一向に取れないのですが。。
新築一戸建て住宅(建築条件付土地)を購入し、入居して1年が経過しようとしています。ところが、契約の中で、12ヶ月と24ヶ月のアフター点検があるとのことで、施工会社と不動産会社にその件を問い合わせようとしたら、一向に連絡がつかない状況です。噂では、その不動産会社と施工会社は倒産寸前との話も聞きました。(実際にアフターで直して頂きたい部分が何点かあり、機器メーカーで対応できるものは、メーカー対応としているのですが、建具(サッシ)などは施工上の不具合なので、当然のことながら、メーカーは対応してくれません。この場合、どのような方法をとることが良いのでしょうか?(ちなみに瑕疵保証の10年もありますが、もしその不動産会社が倒産した場合はどうなるのでしょうか・・・。)
A
2011/12/03ゴンすけさん初めまして、ご質問事項についてですが、まずはアフターサービスについては法律上義務付けられているモノではなく、その業者独自のサービスと思われます。残念ながらこれにつきましては業者が倒産した場合には受けられない可能性が高いと思います。後段の瑕疵担保10年につきましては、住宅瑕疵担保履行法に基づくものです、平成21年10月以降に購入された新築物件であれば、業者側に保険への加入もしくは相当額の供託が義務化されていて、業者が倒産等した場合にも保険金もしくは供託金で瑕疵担保がなされます。お引渡時に渡される書類の中に、関係書類が有ると思われますので確認してみて下さい。尚、アフターサービスについては当該業者が倒産では無く、合併や会社更生法等で存続するのであれば、約束のアフターサービスを履行する義務も承継しますので現在その会社がどの様な状態なのか法務局で会社の登記事項証明書を取るなどして確認されてみてはいかがでしょうか。

質問のカテゴリー:費用(初期費用・手数料等)

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Q
2011/11/30以下のマンション売却の登記費用はどうなんでしょうか?
マンション売却の登記費用について質問です。
売渡書類 10,000円
住所変更登記 14,000円 印紙2,000円
抵当権抹消登記2件 30,000円 印紙4,000円
立会 10,000円
消費税3,200円
合計73,200円
という見積りをもらいました。少し高いような気がするのですが、妥当な金額でしょうか?
A
2011/12/01まりこさんはじめまして、登記費用=司法書士の報酬についてですが、かつて司法書士の報酬は、「報酬規程」というものがあり、どの司法書士に頼んでも大差ない報酬額でしたが、現在は自由化されています。とは言っても多くの司法書士が旧来の報酬規程を基に算定しているのが実状です。ご質問の件ですが、印紙代は税金部分ですので問題ないとして、住所変更登記・抵当権抹消登記の報酬部分については別途立会料を取っているところを見ると多少高い気がしますね。売渡書類で売主様側から報酬を取るのは実務経験者としては??な部分もあります。恐らく「売買に関する登記原因証明情報」の事と思われますが・・・買主様から「原因証明情報作成費用」を頂く事は散見されますが、売主様からもこの費用をとるとはなかなかの司法書士ですね!!とは言え前述のとおり、報酬規程が無い以上、報酬はその司法書士の自由です。逆に言えば値下げ、値引きも可能ですので、仲介会社担当者を通じて「安くして」と言ってみてはいかがでしょうか?

質問のカテゴリー:住宅ローン・保険

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Q
2011/11/26肩書きだけ取締役、住宅ローンに関して教えて頂きたいです
住宅ローンに関して質問です。
私は現在35歳で、従業員2名の会社で取締役をしています(同族経営ではありません)。私は、あくまで名前だけという形で、実質はもう1人の方が代表取締役(=社長)として、経営を行っています。(※会社は過去3期のうち2期分が赤字決算(3年前と、昨年)。/※私の年収は395万円。)

中古マンションの購入をしようと、2件の物件でそれぞれ4、5社ほどの金融機関に住宅ローンの申請をしましたが、いずれも事前審査の段階で、どうやら「取締役」という肩書き(と会社の赤字)がネックになったらしく、すべて断られてしまいました(※フラット35は考えませんでした)。

そこで、今、購入することはあきらめ、しかるべき後に再チャレンジしようと思っています。 私は、実質的にはなにも経営にかかわっていないので、まず「取締役」という肩書きを外してもらおうと思っています。社長もそれには同意してくれました。


そこで、相談させていただきたいのですが...


1:その場合、来期の源泉徴収票からは「取締役」などの肩書きは消えるものでしょうか?


2:会社の登記簿には、このへんのくだりが記載されることになると思うのですが(取締役から平社員へ降格?)、このへんは銀行などがみたら不利なポイントになってしまいますか? この履歴は「○○年したら消える...」といったことはないのでしょうか?


3:上記のようなことをやるよりも、会社が3期黒字になるのを待ったほうがよいでしょうか?  もしくはフラット35が使える物件に対象を絞って、現状のまま物件を探したほうがよいでしょうか? 


すみません、よろしくお願いいたします。
A
2011/11/29poly500さん、住宅ローンで苦労されている様ですね、ご質問事項1については、社内の事務の問題ではありますが登記簿上の取締役を退任して一般の社員であれば取締役の記載はされない事となりますが、退任した時期によって取扱いが難しいと思われますので会社・税理士にご確認ください。質問事項2について、会社の登記記録にはpoly500さんが過去に取締役で有った履歴は残りますが、給与所得者としてローンを申込む場合、一般的に登記事項証明書の提出までは要求されません、会社の本店が現在の法務局の管轄外に移転したり、登記記録の量が多くなって法務局の職権で整理されない限りは記録は残りますし、仮に現在の記録から消えても、閉鎖登記簿の謄本を取れば履歴は出てきます。質問事項3について、これはpoly500さんの判断による所ですが、営業マンサイドから見ても3年後の不動産市況やローンの金利・審査基準は解りません。3年待ったらもっと他の基準でNGなんて事も可能性としてはゼロではないと思います。最後に質問事項とははなれますが、ローンの本審査に際して提出する書類に確定申告者であれば「納税証明書」、給与所得者であれば「住民税課税証明書」の提出が必要な場合があります。提出する源泉徴収票もこの各種証明書に対応した年・年度のものが必要となりますので、年明け1月~年度が変わり各種証明書が取得可能な5月~6月頃までにローンの審査を受ける場合には、どの年度・年の源泉徴収・各種証明書の提出が必要なのか良く確認する事をお勧めします。また年収395万円との事ですが、ローンの審査基準の一つに返済比率(収入に対するローンの負担率)がありますが、多くの金融機関が年収400万円を一つのラインとして返済比率を分けている傾向にあります。ローンの審査はすればしただけ個人信用情報に履歴が残り、この履歴は後の審査にとってプラスには働きません。信頼できる営業マンを見つけてご相談されては如何でしょうか?

質問のカテゴリー:一戸建て

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Q
2011/11/06住宅ローンについて教えて頂けないでしょうか?
 住宅ローンを検討しています。
私は、主人と子供一人と母と同居しています。
ローンは私単独で希望しているのですが、契約社員で勤続4年、年収200万、ローンは700~1000万借り入れ希望です。
いろいろ、ネットで調べていますが、
年収100万以上~の金融機関もあるみたいですが、どうなのでしょうか?
 ちなみに主人は、自営業で前年は未申告です。
A
2011/11/06ご質問の内容から、計算しますとご希望金額の住宅ローンを組むことも不可能ではありません、一般的に住宅ローンの審査の要素としましては、【借りる人の審査】と【担保になる物件の審査】の2つに大別出来ます。内容的には①所得②雇用形態③勤続年数④会社規模⑤収入に対する借入(返済額)の比率⑥自己資金⑦個人信用情報(金融履歴)⑧物件の担保評価⑨物件の適法性・・・と言ったところです。但し金融機関によってはご主人様でローンを組まない理由などを聞いてくる所も有るかもしれません。ご購入希望の物件が決まっているか否かにもよりますが、ローンに詳しい不動産会社に相談されてみてはいかがでしょうか?現状で購入可能(ローンが借入可能)なのか?今はダメでも将来購入するためにどの様な対応が必要なのか?良い方向性が見出せる事と思います。

質問のカテゴリー:瑕疵物件

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Q
2011/02/20心理的瑕疵物件はどの段階まで教えてもらう必要ありですか?
中古住宅を購入しました。
最近、過去に自殺があったことを近所の方から聞きました。これは心理的瑕疵物件になると思うのですが、この場合いつの段階まで説明してもらう必要があるのでしょうか?
A
2011/02/21grottoさん

ベイシティリアルエステートの坂爪です、まずgrottoさんが購入した物件の仲介もしくは売主の不動産会社が、自殺の事実を知らなかった事を前提とさせて頂きます。知っていて告知しないのは問題外です。ご質問の件ですが残念ながら不動産業者としても「ケースバイケース」としかお答え出来ないのが現状です、今回は自殺との事ですが、心理的瑕疵には様々なケースが有り、事件性の有無や当時の報道の大小、地域性等も関係してきます。不動産業者としては、当然調べてお伝えする義務が発生しますが、物件近隣の全てに聞込み調査することは物理的にも不可能ですし、過去の新聞記事を全て調査することも難しいでしょう。では、何年前まで、どの範囲までとなると・・・・判例でも「最低何年前までは調べろ」ですとか「新聞◎年分・近隣50mの聞込みをしろ」などと言った具体的な年数や・調査エリアの指定は無く、争われる度にその事例ごとに判断されているのが実状です。但し、宅建業者は消費者に比べて、より注意深く厳密に調査をする義務を負っていますので、grottoさんからみて、「これは少し調べれば解ったはず」と言うレベルであるならば、各都道府県庁の宅建指導班等の相談窓口に問合せてみてはいかがでしょうか。

質問のカテゴリー:土地

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Q
2011/02/19土地を購入する際に必要な準備について教えてくれませんか?
引越しを検討していた矢先、よさそうな土地を見つけました。購入の準備としては、購入資金集めの他に何が必要なのでしょうか?よろしくお願いします。
A
2011/02/19かぴばらさん

ベイシティリアルエステートの坂爪と申します、宜しくお願い致します。

早速ですが、「購入の準備」としましては、その物件の取扱い業者を確認して詳細な条件を確認する必要があると思います。

売地には大きく分けて2種類ございます。

1.建築条件なし売地
   ・・・建物はお好みのハウスメーカーで建築できます。
   ・・・売主は、業者の場合と個人の場合があります。

2.建築条件つき売地
   ・・・間取等は法令やプランの範囲内で自由に建築できますが、
     建築するメーカーは売主指定の業者になります。
   ・・・売主は、業者である場合が殆どです。


まず、かぴばらさんが既に意中のハウスメーカーが有るのでしたら、2の売地であった場合
おそらく、お好みのメーカーでは建築できないでしょう。

*建築条件を外してくれる場合もあります。



次に、建物を含めた購入資金の概算を出して、資金集めに取りかかる必要があります。

諸条件の確認とも重複しますが、ライフライン(主として上下水・ガス)の引込の状況次第では掘削埋設の費用が発生しますし、地盤改良工事や建物の設計費用等も掛かります。


最後に資金計画です、分譲住宅の場合、契約時手付金以外の売買代金は建物完成し引渡しの時に支払うのが一般的ですが、土地から家を建てる場合には、土地購入代金・建物請負契約時に一時金、中間金・最終決済・・と、数千万円~数百万円単位で、数回に分けて代金を支払っていく事となります。

*建築条件付き売地の場合には、建物完成時に土地・建物代金を一括清算する場合もあります。

また、土地の購入に際して住宅ローンのご利用をお考えの場合、土地を購入した段階(建物完成前)にローンの返済が始まりますので、現在のお住いが賃貸の場合には、建物引渡しまで、家賃とローンを並行して支払って行く期間が発生します。


簡単に言ってしまうと「土地代金」+「建物代金」+「諸費用」の総額全てを現金で準備できない場合には、お金を集めるのと同時に詳細な資金計画が必要となります。


これらすべてを個人で進めていくのはとても大変ですし、金額が大きいだけにミスは許されません、そういった意味では、第一段階として、信頼できる業者や営業マンを見つける事から初めて見てはいかがでしょうか。

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