下記の不動産の場合、誰に権利があるのでしょうか?
2012/03/09 あすか
お世話になります
下記の不動産の場合、誰に権利があるのでしょうか
不動産・・ 土地と家屋
名義・・祖父(逝去)
権利人と思われる方の動向
① 祖父の子ども(3人)
娘(逝去)
息子二人のうち 1人は逝去
1人は行方不明
② 祖父の子どもの子ども
娘の娘(生存)
息子の逝去の方の子どもはいない
息子の行方不明の子どもは3人(生存)
(ただし息子さんは離婚している。子どもさんがどちらの姓を名乗っているかわからない。)
③ 祖父の兄弟姉妹はすべて逝去
以上権利関係がありそうな方を書き出しました。
ややこしいのですが、ご教示お願いいたします
誰に現在の権利があるのでしょうか。
行方不明の方がこのまま行方不明のままですと
どうなるのでしょうか
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あすかさん初めまして、ご質問の場合(仮にご尊母が亡くなっていると仮定した場合)、娘さんの娘さんは相続人です、行方不明の息子さんも現時点では相続人です。但しご尊父が亡くなられた時に、娘さんがご存命だった場合には、亡くなられた娘さんのご主人様も相続人です。亡くなられた息子さんでお子様のいない方に奥様がいらっしゃる場合、ご尊父がその息子さんより前に亡くなっている場合には、死亡した息子さんの奥様も相続人です。行方不明の息子さんのお子様方は、行方不明の方の死亡が判明するか、失踪宣告を受けない限り相続人にはなりませんが、何らかの手続きを進めて行く上では、現実的には失踪宣告を受ける必要があると思われますので、結果相続人となる可能性はあります。キーワードとして「直系」「傍系」「数次相続」「代襲相続」この辺りを調べてみると、相続の優劣や法定相続分が解ると思います。★付記事項★①の件につきしては、亡くなられた娘さんのご主人は相続権がありません。②の件につきましては、息子さんが亡くなっているのであれば、子供3人はご尊父の相続人となりますが、「行方不明」で有るだけでは相続人とはなりません。子供3人が相続人となる為には、行方不明の方が戸籍上死亡となっている事が条件となりますので、何処かで亡くなられて死亡届が出ているか、家庭裁判所への申し立てで「失踪宣告」がなされて、死亡したのと同等の取扱いを受けるまでは、仮に息子さんの行方が解らなくても、その息子さんが相続人であり、その子供3人は相続人にはなりませんし、死亡しているか否かが不明な方に代わって、子供たち3人が各種手続きを進めて行く事も出来ません。解り難い解説ですが、不明な点は改めてお問合せ 下さい。
回答日:2012/03/09
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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坂爪様
お忙しい中返答感謝いたします。
とても見えにくい投稿 失礼いたしました。
引き続き回答いただければ幸いです
祖母(ご尊母)は なくなっております
そこで、
① 亡くなった娘の主人とは、祖父がなくなった時 点ですでに離婚しております
この場合は、娘の主人には相続権があるのでし ょうか
② 念のため確認ですが
なくなった息子さんの子どもさん3人(すでに離 婚している妻との子どもです)には 権利がない ですか?
たびたび失礼いたします
2012/03/09 21:53:52 コメント:あすか

小泉 健一
- 不動産キャリア:
- 15年
- 地域:
- 東京都
- 取扱い種別:
相続のことですので先ずは相続をするという意思表示が前提ですが、祖父の配偶者はいないのでしょうか。いれば1/2を相続し残りを娘の娘、行方不明の息子の2名が相続します。子供のいない逝去の息子は権利がありません。祖父の配偶者がいなければ娘の娘、行方不明の息子が1/2ずつということになります。行方不明の息子はなにしろ生存を確認できるまで探さなければならないですね。7年以上なら失踪宣告。それ未満の場合は家庭裁判所で財産管理人をたててもらって遺産分割協議をすることもできます。行方不明の息子が亡くなっていることが証明できれば3人の子供達にその分が均等に分けられます。
回答日:2012/03/18
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