家を相続することになったら

2014/11/13  あらさー

両親もいい歳になってきて、家を相続することがそう遠くない話になってきたなと考えています。家は20年前に建てた一戸建てです。

相続の手続きというのがあまりイメージできていないのですが、やはり不動産屋さんと弁護士の方にお世話になるのでしょうか。

また、相続税などの金銭的な動きをおおまかに教えて頂きたいです。宜しくお願い致します。

  • 通報する

★56

小川 英明

小川 英明

不動産キャリア:
8年
地域:
東京都
取扱い種別:

ご回答させて頂きます。
ディーホームズの小川英明と申します。

【相続=死】 というイメージはあんまり考えたくないものですので、意外と準備をおろそかにしている方が多いのが現状です。
あらさーさんのおっしゃるとおり、今から準備をしておくことが大切だと思います。

一般的に相続税などの税金については【税理士、公認会計士】などに依頼をするのがいいと思います。

不動産会社は、物件の査定をさせて頂き、相続発生後にご売却のお手伝いをさせて頂きます。

回答日:2014/11/13

※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。

10

ご回答ありがとうございます。
税金については確かに税理士、公認会計士の方へ依頼するべきですね。
相続後は売却だけでなく自分で住んだり貸家にしたりすることもできるのかなとイメージしています。まだまだ先の話かとは思いますが考えを整理して準備してみます!

2014/11/14 11:33:13  コメント:あらさー

坂爪 潤

坂爪 潤

不動産キャリア:
5年
地域:
神奈川県
取扱い種別:
会社名:
株式会社 ベイシティリアルエステート

昨今、相続税増税の話も出てきています。

相続する財産が、一般的な住宅だけであれば、相続発生後に、「司法書士」・「税理士」に相談すれば問題ないと思いますが、その他の不動産・有価証券・預貯金等の資産があり、相続税の控除額を超えそうな場合には、ご両親がご存命の内に「相続税対策」するのが得策です。

また、相続人が複数いる場合には、事前にご家族で話し合いの機会や、ご両親の意向を確認しておくのも良いと思います。

相続の内容次第では、遺言書を書いて頂いた方が良い場合もありますが、不動産会社は法律相談や税務相談を受ける事は出来ません。

不動産屋の出番は、その後の建替えや、ご売却・賃貸で運用する場合となります。


①相続の内容(法律相談)⇒司法書士

②相続税⇒税理士

③不動産の売却・賃貸等⇒不動産会社



に相談するのが良いと思います、不動産会社・税理士・司法書士は、近接の業種ですので、いずれか一カ所で他の先生や業者を紹介してもらう事も出来ると思います。

回答日:2014/11/14

※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。

4

相続税も増税するんですね…。
相談先を丁寧にまとめて頂いてありがとうございます。どこに相談すれば良いかよくわかっていなかったのですが、いざというときに迷わず相談できそうです(^_^)
両親の意向も折を見て確認してみます!

2014/11/15 09:23:49  コメント:あらさー

アップシードレジデンシャル 株式会社

アップシードレジデンシャル 株式会社

不動産キャリア:
地域:
東京都
取扱い種別:
会社名:
アップシードレジデンシャル株式会社

はじめまして。
アップシードレジデンシャルの千葉です。

私は以前司法書士事務所で勤務していましたので、
相続のご相談はよく受けていましたよ。

相続の手続きは、おおまかにご説明すると以下の流れになります。
①相続人の確定
②相続財産の調査
③相続人の相続内容の決定(遺産分割)
④預貯金の払い戻し、不動産の相続登記等

また、相続税に関しまして、相続税の基礎控除額が平成27年1月1日以降に以下のとおり改正となることは把握されていた方がよいかと思います。
【改正前】5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
【改正後】3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

例えば、相続人が母、本人及び弟の3人の場合
平成26年12月31日以前に相続が発生した場合は、
相続財産が8,000万円(5,000万円+(1,000万円×3人))までであれば
相続税が発生しないが、
平成27年1月1日以降に相続が発生した場合は、
相続財産が4,800万円(3,000万円+(600万円×3人))を超えると
相続税が発生することになります。

詳細は、以下の国税庁の資料を参照ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/aramashi/pdf/02.pdf

相続財産の評価等々につきましては、やはり専門の税理士さん等に確認するのが
良いと思います。

ちなみに、相続人同士で揉めないようであれば、弁護士さんではなく司法書士に相談すれば十分かと思います。
弁護士さんより費用を抑えることができますよ。

回答日:2014/11/14

※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。

4

やはりこういった相談は多いんですね。
相続手続きの流れをわかりやすく教えて頂きありがとうございます!
相続税に関しては改正でずいぶん変わりますね^^;
揉めはしないと思いますので、司法書士さんと税理士さんにお願いする心構えをしておきます!

2014/11/15 09:37:49  コメント:あらさー

注目のカテゴリ

賃貸rent
売買buy
周辺環境spot
不動産投資invest
売却sell
その他のカテゴリothers

新着不動産会社company

  • 回答数
  • いいね!数

      全国のマンション専門口コミサイト

      べストアドバイザーがいる不動産会社ランキング

      べストアドバイザーとは月間の回答数、ベストアンサー数、なるほど数を
      元にベストアドバイザーが選出されます。
      親切・安心できる不動産アドバイザーを
      探す参考にしてください。
        • 回答数
          -
        • いいね!数
          0
        • 回答数
          -
        • いいね!数
          0
        • 回答数
          -
        • いいね!数
          0
        • 回答数
          -
        • いいね!数
          0
        • 回答数
          -
        • いいね!数
          0

      不動産のプロに相談してみませんか?

      「引っ越しに必要なことってなんだろう?」「困ったとき、誰に相談したらいいんだろう?」

      住まいに関するお悩みのことならお気軽に相談してください。

      【いえらぶ不動産相談】 家を相続することになったら