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片倉 和弘

年齢:
58歳
性別:
男性
不動産キャリア
17年
血液型
-
  • なるほど!48

真面目の(^v^)真面目の(^v^)

  • 真面目の(^v^)
  • 仲間との旅行
  • 大阪のカニです
出身地福島県座右の銘人の2倍働いて、人の3倍楽しむ
長所どんな時も楽しく前向きに考えてます。短所未熟者の為に沢山ありますので・・・・日々勉強してます。
家族構成妻と私のコピー 3人 です。
最近家族が増えました・・・ウサギの『茶々丸』です。
小さくてとてもかわいいです。
将来の夢妻と二人で世界一周旅行に行きたいです。
ゆっくりと異文化や世界遺産や観光名所を廻りたいです。
外国語東北弁(福島)尊敬する人両親ですかね?
私の周りには尊敬出来る人が多すぎて・・・
趣味ドライブ 釣り 旅行特技手先が器用
得意物件【賃貸物件】マンション,アパート,一戸建て,ファミリー向け,ペット対応・相談
【売買物件】新築マンション,中古マンション,新築戸建て,中古戸建て,土地,収益物件,店舗,リフォーム・リノベーション,デザイナーズ,高齢者向け,ファミリー向け,駅近物件

お客様の『希望の家』を『夢の実現』をモットーに頑張ってます。

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片倉 和弘を星で表すと...

経験
85pt
発想力
90pt
信頼
93pt
スピード
91pt
笑顔
99pt
総合
458pt

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2026年08月  不動産相談回答ランキング - 位/10858人中

総回答数:
4

質問のカテゴリー:不動産会社

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Q
2012/09/17賃貸物件を探す時はどのくらい前から動くべきですか?
春に転勤することが決定したので、賃貸物件を探さなくてはならなくなってしまいました。 どのくらい前から住みたい物件は探した方が良いのでしょうか。 感覚がわからないので、教えて頂きたいです。
何分、とても忙しい身なので、なるべく後回しにしたいというのが本音です。 よろしくお願いします。
A
2012/09/21目安は入居希望日の一か月前が賃貸業者側からするとベストかと思います。早めに探して物件を決めても大家さんからすると何か月も仮押さえは出来ないからです。少しでも早く家賃を入れる方を優先にしたいからです。もし早めにいい物件を押さえたいのであれば、本来の入居希望日までの家賃を支払って押さえるしかないのです。特に春先は質問者と同じように転勤や学生さんや新社会人の賃貸需要が年間で一番多いため、よさそうな物件はお客様の入居希望の都合より、契約優先になりがちになります。かといって二週間前とかあと三月過ぎるといい物件はほとんどなくなるのでこの時期は注意が必要です。あと物件を決めてから審査(住民票や源泉徴収票など必要)や契約を行うので少なくとも入居まで一週間は欲しいところです。ですので転勤先に行ってそこの不動産会社ですぐ決められるように、二か月前からある程度、希望の条件を言って資料を集めて相場感覚を掴んどくのが一番いいかと思います。

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Q
2012/09/16REINSについて、メリットなど教えて頂きたいのですが。
REINSって一般消費者はみれないのでしょうか。物件情報を公開しているようですが、物件情報を公開して不動産屋にはどんなメリットがあるのでしょうか。自分の見つけた物件を他社にみられてしまうデメリットしかないように思えます。物件を貸したい場合は不動産屋を介してREINSに登録するしかやり方はないのでしょうか。連続で質問シ申し訳ございませんがご回答いただけると幸いです。
A
2012/09/16REINSは不動産会社同士の情報網の為、一般のお客様には決して非公開です。数ある不動産業者の中でも、不動産協会に加盟料を収めて登録されたちゃんとした業者しか利用できません。ですから加盟料を払って業者登録してない一般の消費者は利用できません。
また、メリットですが、売却の依頼を受けた物件情報はレインズによって登録され、ネットワークを通じて広くレインズの不動産会社の会員に公開されることにより、成約のスピード化が図れます。
その他 会員の不動産会社は、ネットワークのオンラインでつながることによって豊富な物件情報を共有することになり、この中から依頼者の希望にそった物件がすばやく検索できます。ですので
自分の会社の手持ちのお客さんだけではその物件を紹介できる人数は限られますが、他の会社と情報を共有することでたくさんのお客様に紹介できるということです。

質問者の物件を貸したいなら、直接チラシをご自分で作って近所にポスティングしたらどうですか?実際に大家さんがご自分の足で歩いてポスティングしたり、その貸家に張り紙を貼って募集していらっしゃる方もたくさんいますよ。またレインズだけではなく、不動産業者に頼んで、マイソクとういう方法もありますよ。マイソクはインターネットではなく、不動産業者間のチラシ広告みたいなもので、紙媒体です。レインズよりお金がかかりますが・・・。

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Q
2012/09/15居抜きで借りた店舗が3年契約の更新を迎えるのですが。。
居抜きで借りた店舗が3年契約の更新を迎えます。契約当初に保証金を払う余裕が無かったため、家賃に上乗せという形で3年間支払ってきました。その間に先日ビル所有者が変わりました。以前の条件をそのまま引き継ぐということなのですが、当方としては現在は保証金を新たに支払う余裕もあり更新時に保証金を払って家賃を相場並みに下げてほしいと交渉しましたが応じてもらえません。オーナー側としては当然返還する保証金よりも高い家賃を受け取ったほうがいいのでしょうがこちらとしては今の条件では長く借りれば損となります。何か対処方法はありませんでしょうか?また最終的に交渉に全く応じてもらえない場合は退去も考えていますが、すでに更新期限の3カ月を切っているのでいずれにしても更新料を支払うように言われています。このあたりもどうにもならないものなのでしょうか?
あと、居抜きで借りた場合、特別な契約が無い限りそのままスケルトンにせず退去しても構わないですよね?アドバイスお願いします。
A
2012/09/15保証金を家賃に上乗せとありますが、もう三年もたっていればあと少し足せば保証金の額になるので上乗せする必要が無いのでは?また逆に退去時に保証金の差額を返してもらう交渉ができるのでは?応じてもらえないのはおかしいですね。保証金は退去時の費用の差額や年何%の償却としての性質ですから相手がもらえるものをもらわないといのも理解できません。もしかして契約時に保証金の分割の特約を入れてないのでは?そうなると交渉は難しいかもしれませんが、間にいる不動産屋を通じてこちらは正当な理由があるので(言い分は正しいのであとは裁判では状況証拠しだい。なお当時の契約書に不備がありそうですが・・・)。そうすれば相手が更新に応じづ、向こうから立ち退きを申し出れば3ヶ月から半年までは(特約がなければ)いれるのでその間にゆっくり引越しの準備をすればいいのでは。

あと気になるのが居ぬきの件です。

実は立ち退きにおいて話がややこしくなるのが居抜き物件です。居抜き物件の場合には、引渡時の「現況」でも造作、動産類が有る状態をもって「現況」となります。しかし多くの場合にはこれらの動産・造作類のうちのある程度は賃借人の財産(賃借人が賃借後に自らの費用負担で設置した設備など)が含まれていて、どれがどちらのものなのかを明確にすることが何年もたったり、今回のオーナーチェンジで、所有権の主張が分からなくなってきます。
ですので、どこかのタイミングで(例えば物件の解体取り壊し)、次の賃借人が見つからない場合に、現在の賃借人に対して請求する「引渡時」の「原状」はどこまでなのかが非常に不明確になります。明渡しである以上、原状回復義務の対象となる補修・修繕についても、今の賃借人に対してどこまで請求することが出来るのかがやはり問題となります。
つまり、どの動産類は現在の賃借人の自己所有物として撤去の対象とするのか、どの動産・造作類はオーナーに帰属するものとして修繕を請求することができる対象となるのか、を確定する作業が必要となります。契約書上は「引渡時の『現況』に原状回復する」と規定をしていても、それだけではほとんど意味のない原状回復の規定となります。この点を明確に認識しておかないと、居抜き物件となっている物件のオーナー・管理会社は、原状回復請求の際に必ずテナント(現賃借人)との間でトラブルになります。間の不動産会社と契約書の内容ををもう一度見直し確認してください。

質問のカテゴリー:土地

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Q
2012/09/14自分の物と思っていた土地が遠い親戚の名義になっていた時は?
実家が火事で焼けてしまい、家を建てる財力もなく、10年以上更地のまましていました。いざ家を建てようと思っていたら、その土地が遠い親戚名義になっており、その人は会ったこともない人でした。実際その人がその土地を所有していることも知らない可能性があります。現在生きていない人の可能性もあります。できればその土地の名義を自分のものにして家を建てたいと思っているのですが、どのようにすればよいですか。ちなみにその土地は、新潟県の山奥の小さい集落にあるため地価は安く、名義になっている人の住所は東京都になっています。
A
2012/09/15占有権(民法第180条)。

例えば、ある人が土地を現実に支配し利用しているが(今回の件は登記名義人の親戚)、他の人がその土地の真実の所有者であると主張したような場合(質問者)には、土地を現実に支配している人(質問者)はまったくの無権利者である可能性があることになる。
こうした場合には、法律上、現実に支配している人をとりあえず保護することが必要となるので、現実に支配している人に「占有権」という権利があると考えます。

もちろん、民事裁判によって土地を現実に支配している人が無権利者であることが確定すれば、占有権は最終的には失われることになるが、裁判が確定するまでの間は占有権によって事実状態が保護されることになるのである。

なお、真実の権利者が長期間にわたって権利を主張せず、無権利者の占有状態が長期間継続した場合には、無権利者が土地の所有権を取得することが認められている。この制度を「所有権の取得時効」といいいます。

話しが難しくなりましたが、簡単に言うと、実質的に自分のものとしていた(占有していた)ということで取得時効を主張すればよいことです。(ただし所有者との争いになれば裁判になることもあります。)
時効の始まりは実質的に自分のものとしはじめていたときです。それが実家の家が建っていた時から20年以上たっていて、尚且つその親戚の方から最初から今までの間に何の契約も主張もなされていなければおそらく問題ないでしょうが、ただ空き地にして10年ほっといたのが少し気になります。ちゃんと自分の土地のように柵を作ったり草刈りしたりと管理していればいいのですが。(時効の中断要因になるかも)

それと自分の名義にして家を建てたいとおしゃっていますが、実家と書いてあるので火事で無くなった建物の名義は父親ではないでしょうか?そうなると父親が権利を主張することになるので、一旦土地の名義が父親になってからになるかもしれませんね。その辺少し複雑になりますが弁護士さんへ頼めば比較的楽な案件だと思います。ぜひ優秀な弁護士さんをお探しくください。(法律おたくより)

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センチュリー21 ライフバディで働く、片倉 和弘さんの紹介ページです。
誰もが関わることが、人生で数回はあるであろう不動産業界。沢山の人が働いていて、どこで家を借りようか、買おうか、売ろうか、迷った経験もあるかもしれません。どの不動産会社で頼むにせよ、近くの不動産会社を全部回るのは不可能だし、外から見ても、その不動産会社でどのような人が働いているのかは分かりません。そんな時はいえらぶ不動産スタッフ検索を使ってください。その人の趣味や特技など色々な盛りだくさんなのできっといいと思う人を探せます。またその人に直接問い合わせも出来ます!不動産会社のスタッフを調べるなら、いえらぶ不動産スタッフ検索で!