自分の物と思っていた土地が遠い親戚の名義になっていた時は?
2012/09/14 あんよう

占有権(民法第180条)。
例えば、ある人が土地を現実に支配し利用しているが(今回の件は登記名義人の親戚)、他の人がその土地の真実の所有者であると主張したような場合(質問者)には、土地を現実に支配している人(質問者)はまったくの無権利者である可能性があることになる。
こうした場合には、法律上、現実に支配している人をとりあえず保護することが必要となるので、現実に支配している人に「占有権」という権利があると考えます。
もちろん、民事裁判によって土地を現実に支配している人が無権利者であることが確定すれば、占有権は最終的には失われることになるが、裁判が確定するまでの間は占有権によって事実状態が保護されることになるのである。
なお、真実の権利者が長期間にわたって権利を主張せず、無権利者の占有状態が長期間継続した場合には、無権利者が土地の所有権を取得することが認められている。この制度を「所有権の取得時効」といいいます。
話しが難しくなりましたが、簡単に言うと、実質的に自分のものとしていた(占有していた)ということで取得時効を主張すればよいことです。(ただし所有者との争いになれば裁判になることもあります。)
時効の始まりは実質的に自分のものとしはじめていたときです。それが実家の家が建っていた時から20年以上たっていて、尚且つその親戚の方から最初から今までの間に何の契約も主張もなされていなければおそらく問題ないでしょうが、ただ空き地にして10年ほっといたのが少し気になります。ちゃんと自分の土地のように柵を作ったり草刈りしたりと管理していればいいのですが。(時効の中断要因になるかも)
それと自分の名義にして家を建てたいとおしゃっていますが、実家と書いてあるので火事で無くなった建物の名義は父親ではないでしょうか?そうなると父親が権利を主張することになるので、一旦土地の名義が父親になってからになるかもしれませんね。その辺少し複雑になりますが弁護士さんへ頼めば比較的楽な案件だと思います。ぜひ優秀な弁護士さんをお探しくください。(法律おたくより)
回答日:2012/09/15
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