ハウスメーカーに渡すべきその代金を横領されてしまいました。
2012/12/31 被害者
詳細な調査をしないと簡単に営業停止の処分はできません。該当の不動産会社の所属する組合か、神奈川県であれば管轄する県庁の県土整備部建設業課に相談してみてください。上限はありますが、宅建業を営んでいて協会に所属していれば供託金等を預けているのでそこから払い出しをする制度があります。同じ業者に同様な事故がある場合先に申し出たところが優先順位が高くなるので早急に相談することをお勧めいたします。
回答日:2013/01/06
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