以下の場合、こちらは何も主張することはできませんか?

2012/02/09  悩める母

契約者へんこうについて
経由は、17年前に契約者(8年前に死去)は、元旦那の実弟です。
義弟は、当初家族で住んでいて離婚を機に実兄(元旦那)と同居していました。
その後、義おとうとは、再婚すると共に部屋を出ました。その後私と結婚して生活を送っていました。(家賃振込名義は、旦那)
その後、離婚をして旦那が部屋を出てからは私名義で家賃振込をしてました。
母子になった事も、義弟が死去してることも伝えていました。他の部屋の家賃が下がった(8年前)時にも値下げ交渉した際にも
最初の契約だからと言われました。(契約者じゃないから)
この度2ヶ月の滞納があり家賃 滞納分の分割で話が解決すると思いました
その説明を受けたとき契約者と元住人が違うということで新しく契約書を交わすのが条件と言われました(ちなみに契約者が死去していたのを知らない
と言われ違法住居と言われました
8年前から交渉してきた家賃値下げは主張出来ますか?
管理会社の言い分ばかりでこちらは何も主張することはできませんか?

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★36

室 拓也

室 拓也

不動産キャリア:
7年
地域:
東京都
取扱い種別:

契約関係は正しく届け出る必要がありますが、何年もきちんとあなたの名義で賃料を払い住み続けている事実があるので違法ということは無いでしょう。管理会社の契約管理の問題とも言えます。まずは契約書類を現状に則して書きなおすことが先決ですが、賃料値下げ交渉はまた別の問題です。他のお部屋が安いのに自分のお部屋だけ高いとしたら周辺相場と比べて不当ということになり、値下げする理由になります。周辺相場を調べてみてください。お住み替えも選択肢になるかもしれません。

回答日:2012/02/10

※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。

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18

刀根 洋一

刀根 洋一

不動産キャリア:
12年
地域:
神奈川県
取扱い種別:
会社名:
弘洋物産株式会社

本来契約は借主と貸主の合意で形成されるもので、たとえ借主の変更の承諾があったとしても立場的には借主が弱いことにはかわりないです。法律的には主張できる部分もあると思いますが、(書面等で承諾があれば別ですが)今は契約当事者と関係がない他人が占拠しているという状態です。契約書がなくても賃貸契約が有効な場合もありますが、今回のように言ったか言わないかを証明することは難しいと思います。また滞納がある場合は貸主や管理会社の評価も下がるわけで値下げ交渉は難しいでしょう。管理会社も今の不安定な状態を利用しているそんな部分も見え隠れしますね。今の住居が気に入っているのなら我慢する、そうでなければ新しい住まいを見つけたほうがいいのではないでしょうか?

回答日:2012/02/10

※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。

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