以下の場合、解体費用を不動産屋に請求できますか?
2012/01/08 みやび

室 拓也
- 不動産キャリア:
- 7年
- 地域:
- 東京都
- 取扱い種別:
原状回復の具体的な取り決めを契約書等で確認したほうがいいでしょう。原状回復と言っても、「スケルトンにする」(造作を全部撤去する)「事務所に戻す」等様々なケースがあります。今回は居抜きで借りたわけですから、退去時の解体にかかる費用負担の義務は取り決めてあったと推測します。その上で事務所の状態にする約束があったのかどうかを確認してください。
回答日:2012/01/08
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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Wow I must confess you make some very trnhncaet points.
2013/09/05 14:31:07 コメント:みやび
みやびさんごくろうさまでした、昨今は一般の賃貸住宅においても退去時に現状回復費用としての負担部分がかなり少なくなりました。店舗等の場合は、かつては借主が家賃を不払いのまま退去することがあったため保証金として納める制度は残っていますが原状回復に関しては賃貸住宅の同等の義務を負えばいいと思います。そういうい意味では今回の場合解体費は請求できると思います、ただし特別な事情がない限りそれは借主に大してのものです。また元の仕様が事務所仕様でないことを証明する必要があります、解体時の写真等はとっていますか?入居時の写真や図面はありますか?管理会社は入居時の資料はおそらく持っていないでしょうから、こういう書類がないと一般の方が証明するのはかなり難しいと思います。公的なところで相談するか、専門の方に一度相談することをお勧めいたします。
回答日:2012/01/08
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