以下の状態で契約をキャンセルした場合どうなるでしょうか?
2012/01/21 syn

室 拓也
- 不動産キャリア:
- 7年
- 地域:
- 東京都
- 取扱い種別:
このケースは「契約後の入居前解約」(期間開始前の解約)に該当します。一般的にこのキャンセルは契約書で「貸主に賃料1ヶ月分を支払う」、と取り決めてあるものです。書類を確認してみてください。また仲介会社にも仲介手数料を支払う必要があるでしょう。契約書は未提出でも入居の意思確認が済み、契約の履行(入金など)が進んでいるため実質契約済みと考えられます。ただし入居日まで期間が長いことやキャンセルの理由なども含めて担当とよく相談してください。柔軟に解決が図られることを祈っています。
回答日:2012/01/21
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。

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synさんこんにちは。お問い合わせの件はキャンセルをした場合のペナルティということですね。まだ契約書にサインをしていないので契約の拘束力は弱いので、法的には全額を返還を求めることはできると思います。ただ、管理会社が契約に費やした時間と費用と、空室になってしまった空室分の家賃は請求されれば負担をせざる得ないでしょう。契約金等をを支払ってしまったことで、契約をしたと解することもできるからです。特に契約書等に金額が記載されていれば別ですが特にその際のルールは特にはありません。解約の理由をしっかり管理会社とオーナーに説明してお互い納得の上で返金をしてもらうようにするしか方法はないと思います。
回答日:2012/01/21
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