中古物件を探す際に最も注意するべき点はどこですか?
2011/03/03 KEK
はじめまして、ゑびす建設の黒川と申します。住宅購入には、購入しようと思うKEKさんの動機や目的があると思います。住宅購入とは、単に戸建てやマンションを購入するといことではなく、KEKさんが、「購入することによって得られるメリットを買う!」ということだと思います。KEKさんは「住宅を購入して何を得たいのか!」「その住宅を購入して得られるメリットは何なのか!」ということが一番重要だと思います。その為には、まず予算をしっかり決め、完済計画も見極める必要があります。そして、次は
ご希望条件に優先順位を付け、理想の住宅を探し当てるということだと思います。優遇税制の適用住宅であるか否かや、耐震の件など物件ごとの調査は、不動産業者から充分な資料提示と説明を求めて下さい。KEKさんがご希望どおりの住宅を購入できますこと、心よりお祈り申し上げます。
回答日:2011/03/04
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。

57

KEKさんか ベイシティリアルエステートの手塚です 『中古物件を探していますが、一番注意しなければならない点は何ですか?戸建てもマンションも含めて』 そうですね~私的には 戸建なら雨漏りや家の傾きですね 雨漏りや家の傾き物件はどうしてもリフォーム費用がかさみ 月々の支払を圧迫する可能性があります (※昔から建物は完成するとバランスが崩れ始めると言われたり荒廃するだけと言われたりしています 日光東照宮の陽明門もわざと柱を逆さに付完成させていません) 購入時にリフォームを入れる事を前提に考えてみてはいかがでしょうか(築の浅い物件は除きます) またマンションの場合 外観は修繕の具合と中の状況ですね 外観は大規模修繕の状況や耐震の事も考えておくとよいと思います マンションの外壁に大きなクラックやベランダ等の鉄骨部分の腐食状況 内部はリフォームしやすい物件なのかどうかですね 中古の場合全般に言えますが瑕疵担保責任の期間が短いです 最終決定する前にリフォームの見積もりを取って総額でいくらかかるか 契約の内容はどぉなのか確認しておくとよいでしょう 物件の事も大事ですがお金の事を先に考えていくら借りれるか・いくら返していけるか銀行や営業と話て 予算に合ったものが物件全般を通して大事になってきます 話が脱線してしまいましたが KEKさん良い物件が見つかるといいですね。
回答日:2011/03/03
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。

42

室 拓也
- 不動産キャリア:
- 7年
- 地域:
- 東京都
- 取扱い種別:
①まずは立地を重視して下さい。中古は新築よりも物件の特徴や相場にも幅があり目移りしがちですが、不動産は資産価値が上がる時代ではありませんから相場の安定した便利な立地を選びましょう。②建物は旧耐震(S56以前築)物件はあまりお勧めしませんが、最近浸透してきた『インスペクション』(住宅診断)という言葉にも注目して下さい。国策としてこれからは中古住宅の流通にメリットを増やしています。『耐震』『省エネ』『バリアフリー』などの性能が付加できる物件には優遇があり、将来的に流通(買い替え)もしやすくなるでしょう。
回答日:2011/03/04
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。

12
KENさんのご質問にお答えします!
中古住宅をご購入する場合に一番気をつけたいのが「リフォーム費用」です。
銀行などで住宅ローンをお借りになる場合でもこの「リフォーム費用」は
なかなか融資対象になりませんから、自己資金での対応が必要になります。
また事前にリフォーム費用が解っていないと後々のご資金計画にも影響がありますから
その辺りもきちんと考慮のうえご購入下さいますようご注意くださいませ。
この回答がKENさんのお役になれば幸いです。
株式会社クレド 鈴木 宏
回答日:2011/03/04
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。

3

- 会社名:
- 株式会社大和・アクタス
まず、土地建物の権利関係です。権利関係とは、境界の確定状況や、抵当権・地役権など第三者の権利がないかなどです。
次に、建物の瑕疵担保責任です。担保責任の対象となる瑕疵とは、法的な表現では「売買の目的物に通常の取引上の注意では発見できないような隠れた物質的欠陥があったとき」かつ、買主が善意 (その瑕疵の存在を知らないこと) である場合となります。買主が瑕疵を発見した場合、民法では 「瑕疵を知ったときから1年以内」 に損害賠償請求もしくは、契約の目的を達せられない場合には契約の解除を請求できることとなっています。このとき、引渡し後の年数についての規定はありませんから、たとえ10年後であっても 「瑕疵を知ったときから1年以内」 であれば権利を行使できることになります。ですが、民法の規定は強行法規ではありませんから、個人同士の売買では「売主は瑕疵担保責任を負わない」 とすることも、権利行使の年数を定めることも有効です。実際、中古で特に古い物件の売買では 「瑕疵担保責任を負わない」 とすることが多くなっています。瑕疵担保責任の有無や範囲・期間については確認しておくと良いでしょう。
また、詳しい売却理由について聞いておくこともおすすめします。「狭いから」「遠いから」などと述べていても、実は「隣がうるさいから」なんてこともありますからね。リフォームにどの程度の金額が必要となるのか把握しておくことも大切でしょう。
回答日:2011/03/04
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。

3
回答受付中です
不動産会社様は、いえらぶCLOUDから相談に回答をお願いいたします。
注目のカテゴリ
- 不動産投資invest
- 売却sell
新着不動産会社company
- 回答数
- いいね!数






通報する
31








