土地の購入を考えていますが、以下の場合どうなんでしょう?
2012/07/06 ST
土地の購入を考えておりますが、その土地の隣地は土地所有者が保有するアパートであり、土地所有者がアパートの日当たりを確保したいため、法的規制ではなく10m以下の建物しか建築しないことを条件に土地を売り払うという話となりました。土地売買契約書にも、建築物は10m以下の建物とする。また、将来の建て替えについても同様の扱いとする、といった内容の条項が含まれることです。素人なのでよくわかりませんが、購入してしまえば、前所有者は第3者であり、第3者となる前所有者が土地の利用にかかる制限をできるのか、契約条項に含まれていいものか。また、期間を設定しない場合、その後まったく関係ない人に転売した以降もその条項が有効であるのか。民民の契約条項ということで、合意の上の契約であれば利用制限については可能ということか。ご教示ください。
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STさんこんにちは、具体的な条件が不明なので一般的なお話をいたします。どういう契約条項になるにもよりますが、そういう建築条件付での売買は有効に作用すると思われます。その建築条件付きの条件を次の買主に引き継がなかった場合売主としての瑕疵担保責任を問われると思われます。ただ今後法律も変わる可能性もあるので、建築条件付きの売買が無効になる可能性もないわけではないと思います。
回答日:2012/07/11
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