残存期間18年の物件を紹介されたのですが、これって違反?

2011/02/14  防水めがね

本日不動産屋さんに借地権を紹介されました。残存期間18年ということですが、私が調べたところ旧法では20年。新法では50年ということでしたが
この物件は違反ですか??物件自体は気に入っています。

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★91

井上 和哉

井上 和哉

不動産キャリア:
4年
地域:
東京都
取扱い種別:
会社名:
株式会社大和・アクタス

借地権の残存期間18年というのは違反ではないですね。前の所有者の借地期間を継承しますので残存期間18年です。旧法で木造住宅の場合は存続期間を最低20年、マンションの場合は最低30年と設定としています。また、新法の場合は建物構造に関らず最低30年としています。
なので、今回のケースの場合、18年後に更新時期が到来し、更新料を支払うことになります。
もし気に入っている物件なのであれば、不動産屋に物件について詳しく相談してみてください。

回答日:2011/02/16

※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。

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小池 真太郎

小池 真太郎

不動産キャリア:
8年
地域:
東京都
取扱い種別:

防水めがねさんへ。新規に(更新)してから20年という事ですね。借地権自体は悪いことではありませんが、(正当な理由なく更新は断れないとはいえ)地主にどれだけの承諾が得られているかがポイントです。将来立て替える時などの取り決めをしておくとトラブルは減ります。あんまり疑ってかからないでくださいね☆

回答日:2011/02/18

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株式会社アーバン・プロジェクト

会社名:
株式会社アーバン・プロジェクト

残存で契約する場合もあります。地主さんとの契約で調整するとよいでしょう。不動産仲介会社に相談してください。 借地権といっても定期借地権(区分所有)なのか普通借地権なのかにもかなり変わります。その辺りを教えてください。

回答日:2011/02/19

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