購入希望申込書を提出して、申込金まで払ったのに。。
2012/11/18 不動産購入初心者
契約書を交わしていれば業法上の規定等が適用されるでしょうが、申込書に関しての規定はあまりないのでそういう方面から攻めるのは難しいでしょう。特に申込金に関しては、最近は申込者が取り消した場合でも返すのが一般的です。逆に考えると申込金の強制力は薄いとも考えられます。最近は消費者に対しての規定が特に厳しい、消費者保護法の観点からだと何か適用できるものはあるかもしれません。各地区の消費者センターの窓口に問い合わせてみてください。
回答日:2012/11/18
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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ご回答ありがとうございます。
初めてマンションを買おうとしているのですが、なにせ全部初体験のことなので、何をどうしたらよいのか???状態です。消費センターに問い合わせてみます。
2012/11/18 14:32:07 コメント:不動産購入初心者

新築マンションのモデルルームでのお申し込みであれば、先方の指定書式でお申し込みをされたものと思われます。
そのお申込書の注意書きにもたぶん「契約の成立を証するものではありません」というような文言があったのではないでしょうか。
民法上は申し込みに対して承諾があればその時点で契約が成立したことになりますが、不動産の場合には宅建業者が売主または仲介として介在するのがほとんどで、その場合には重要事項説明を交付し書面で契約を結ぶ必要があります(宅建業法)。
残念ながら今回のケースでは道義的にはともかく法律上は特に問題はありません。
回答日:2012/11/22
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小泉 健一
- 不動産キャリア:
- 15年
- 地域:
- 東京都
- 取扱い種別:
新築マンションですと業者が売主で、モデルルームを見てということは建物が未完成だと推測しますが、購入申込書を出した時に売主からその条件で一番手で売りますという承諾を得ていましたか?それともローンの審査が通るまではただの受付状態でしたか?前者の場合であれば民法上は諾成契約ということになりますが、後者の場合ですと権利主張は微妙です。ローンの審査といっても契約後の本審査ではなく銀行の事前審査のことだと思われます。完成前なら時間的には値引き交渉などしていないかぎり先に話の有った人に売るのには支障がないはずだと思いますが、しっかりとあなたに売りますという意思表示をもらってなければ残念ながら抽選に漏れた人と同様の形になってしまうでしょう。
回答日:2012/11/19
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