この場合、修理代は請求できるのでしょうか?

2013/05/26  好支子

お尋ねいます私の貸家2階建の外壁にとなり家より、つたがのぼり、害兵全面おおわれ、修繕することにしましたが、修理代は請求できますか、できるとしたら、割合パーセントでどのくらいに当たりますか。

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★37

駒井 博之

駒井 博之

不動産キャリア:
4年
地域:
大阪府
取扱い種別:
会社名:
ホームメイトFC四ツ橋本町店 イングス不動産販売株式会社

はじめまして。イングス不動産販売(株)の駒井と申します。借家人様は「善管注意義務」という義務を負います。現在の状況にもよりますが、蔦を除去できる範囲であったのに放置していた事による場合ですと修理代の負担は免れないと思いますが全額負担という事も無いかと思います。一度大家さん若しくは管理会社へ除去して頂くご相談を持ちかけて差し支えないと思います。

回答日:2013/05/29

※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。

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5

ありがとうございました

2013/05/31 10:53:58  コメント:好支子

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