野外駐車場での事故の際、管理組合側はどうなりますか?

2011/09/11  おとーちゃん

お尋ねします。
団地マンションなどにある、屋外の団地駐車場で夜間と思われる時間に、犯人不明の損傷事故があり、管理組合に対して区分所有者から損害賠償の請求があり困っています。
団地マンションなどにある、屋外の駐車場スペースを指定し、白線などで位置を指定しているだけの駐車場において、管理組合と駐車場契約を結んでいる時、犯人不明の接触事故や、夜間に車に傷を付けらたり、最悪の場合盗難事故が起きたとき、原則として、管理組合はその損害賠償責任を負うのでしょうか。当方としては、通常、このようなマンョンの駐車場の構造は門扉・囲障等が無く路面に白線が印されているだけで出入り自由であり、駐車時の車の鍵は車の保有者自身が保管しているなどの事情の場合には、駐車によって自動車の管理・支配がマンションの管理者(管理組合)に移転したとは解されず、また管理者(管理組合)には、駐車場の利用について保管の約束があったと見ることはできず、利用者は自己の危険負担(責任)において、その場所を利用している関係に過ぎないと解されます。従って、管理者の故意又は重大な過失がない限り、管理者(管理組合)は自動車の盗難や破損等の損害に対して、車の保管・管理について債務不履行に基づく賠償責任は負わないと解されます。として理解しているのです。したがって免責事項契約がされていることは誤解を防ぐ意味で役立つとは思いますが、免責事項契約がされていなくても、管理組合側には、車の保管・管理責任はなく、事故などについての損害賠償責任がないとの原則は変わりがないと理解しているのですが。いかがでしょうか。

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★39

室 拓也

室 拓也

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7年
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東京都
取扱い種別:

おっしゃる通りですね。管理組合の故意・過失が認められな以上、加害者を特定して賠償請求するほかないでしょう。管理組合に賠償責任を求めるのは難しいですね。民法から考えても駐車場の利用は「賃貸借」もしくは「使用貸借」契約です。「寄託」契約ではないので保管責任はありません。

回答日:2011/09/11

※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。

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ありがとうございました。単純に、免責についての問いかけに対する解答として納得できます。ただ、夏祭りで団地駐車場が使われていたような場合、どのような回答となるのでしょうか。このような場合は、賠償責任が生じるとの見解が多く見られ、判断に苦しんでいます。

2011/09/11 18:29:51  コメント:おとーちゃん

ありがとうございました。以下の点についてどのような見解をもたれますか。無料相談の世界で大いなる論争となっています。
マンション駐車場の夏祭り使用問題について
 団地駐車場を自治会主催の夏祭り使用を許可しないと理事会で決定しました。そのため、30年間実施してきた夏祭りを中止せざるを得ない事態になりました。使用許可しない理由として、駐車場運営細則及び利用規則上には、夏祭りに利用されることの明記はなく、駐車場契約者の了解によって行われているのであるから、契約者の了解を求めるべきであるとし、打診した結果、一人の契約者から「夏祭り使用で車を移動(団地内空地)した際、車を傷つけられた。その場合、管理組合は保障してくれるのか。保障できないなら夏祭りに駐車場使用には反対する」と言われたとして、理事会は、説得できず、駐車場を夏祭りに使用させないことを決定したという次第です。
 管理組合総会では、夏祭りは恒例の行事として、自治会主催ですが管理組合から補助金を計上し決定しています。なお、団地駐車場はA,B,Cの3か所あり、夏祭りはB駐車場で例年行われています。
 その後の理事会の団地ニュースによると、「夏祭りは総会で承認しているものであり、反対者は強制措置で排除も検討すべきだ」などという議論が行われている模様です。駐車場も共有地であるという自覚から、住民の利益に供するものであれば駐車場の夏祭り利用に協力をするという合意で今日まで運営されてきたものです。したがって、この問題は管理組合の「共有地」管理・使用の問題として解決すべきかとも考えます(30年間の実績と補助金を計上し総会で決定)がその説得力ある根拠となるものがわかりません。しかし、今回の問題が生じると駐車場運営細則及び利用規則に使用を明記すべきかどうか問われるように思います。区分所有法及び標準管理規則等、法的または管理運営上どのように考えればよいでしょうか。なお、駐車場における事故についての免責契約はなされています。

2011/09/11 18:34:48  コメント:おとーちゃん

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