以前の借り主が勝手に改造し、それが違法で困っています。
2011/03/28 研
倉庫を新しい借り主に賃貸する予定です。
ところが、仲介業者の調べで、
以前の借り主が勝手に改造(増築)し、それが現在の法律では違法で
かつ表題登記もしていないことがわかりました。
増築されたのは30年以上前のことで、
いまやその借り主の居所も分かりませんが。
借地のため、トラブルの際、地主に対抗するため
増築部分は私の名義で所有権登記したいのですが、
建物本体の名義は亡父で、まだ相続がすんでいません。
そこで質問です。
1.(本体は亡父名義なのに)増築部分だけ私の名義で所有権登記できるでしょうか。
(相続の手続をしながらよりも、いっときもはやく登記するために)
2.今の法律では違法と思うのですが、それでも登記できるでしょうか。
具体的にどう「違法」かというと、建ぺい率オーバーです。
以上、よろしくお願いいたします。
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