自分が借りている物件をそのまま友達に引き継ぐことは可能?

2012/07/11  ゆうき

私(男 28歳)が現在借りている賃貸物件がありまして、そこの契約期間が2年となっているのですが海外に赴任することが決定致しました。
そこで私の友人がその借りている物件に住みたいと言ってきました。(初期費用などがかからないので、お得だからではと思います)このような場合、勝手に貸してしまった場合は、やはり法律的にしてはいけないことなのでしょうか。
できれば大家さんに話したくはないです。
宜しくお願いします。

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★132

室 拓也

室 拓也

不動産キャリア:
7年
地域:
東京都
取扱い種別:

明らかに契約違反になる行為なのでやってはいけません。あなたのお名前(乙として)で契約を結んでおり、「乙以外の者の居住を認めない」という文章が入っていると思います。又貸しも「転貸借」といってやはり禁止されています。保険名義も異なりますから、何か事故や事件が発生した場合大きな代償を支払わなくてはならないリスクがあります。基本的にこういう場合は新たな入居希望者(ご友人)の名義で契約を新しく結び直します。とはいえ礼金や仲介手数料、クリーニング代などをカットして入居したいというお気持ちも分かります。ぜひ大家さんや管理会社に相談して、正式な承諾と手続きを経てご入居をさせて下さい。保険や保証人・本人確認などをクリアすれば、その状態で契約名義を変えることができる場合もありますよ。

回答日:2012/07/11

※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。

45

室様

ご返答ありがとうございます!
やはり規約に違反するのですね。
違反して損するのは自分自身なので、そこはしっかりと管理会社様と大家さんにご相談してみます。

とても参考になりました!

2012/07/12 16:23:46  コメント:ゆうき

小泉 健一

小泉 健一

不動産キャリア:
15年
地域:
東京都
取扱い種別:

このケースは明らかに契約違反を指摘されます。だまってやってしまったら海外赴任中にこのことがばれて追い出されてしまう可能性もあり、そうなると帰ってくる場所がないということになってしまいます。事情が話せないのなら、友人には貸さないほうがよいでしょう。また、友人がやってしまった事故、傷、汚れすべて契約者のゆうきさんの責任になりますが負えますか?家賃を払うのがもったいないのなら早くに解約すべきです。

回答日:2012/07/14

※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。

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