契約更新をしようとしたら次の入居者が決まっていた場合は?
2011/07/30 まるこ

室 拓也
- 不動産キャリア:
- 7年
- 地域:
- 東京都
- 取扱い種別:
定期借家ではなく一般賃貸借契約の相談としてお答えします。一般賃貸借契約は更新ができます。まず更新に関しては契約書の(期間・更新)の条項を読んでみてください。「更新希望は○ヶ月前に申し出ること~」など書いてある場合もありますが、原則更新しない場合は正当事由と6ヶ月前に予告すべきものです。今回の更新拒絶の理由は正当なものでないように思います。正当なものでないならば住み続けることができます。仲介または管理業者を交えて更新する意思を伝えてください。話し合いにならないようでしたら役所の不動産相談窓口などで、無料で弁護士が相談を受けてくれる場所がありますよ。
回答日:2011/07/30
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。

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小泉 健一
- 不動産キャリア:
- 15年
- 地域:
- 東京都
- 取扱い種別:
契約終了を聞いていないのでしたら出なければいけないということはないですね。次の入居者が決まっていることは理由にはならないと思います。それ自体がおかしいですね。出て行ってほしいと思われているのであっても通知はされていなければ更新する権利はまるこさんにあると思います。
回答日:2011/08/02
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